育児・介護休業法及び改正男女雇用機会均等法が改正されました。(2017年1月1日施行)
妊娠・出産・育児期や家族の介護が必要な時期に、男女ともに離職することなく働き続けることができるよう、仕事と家庭が両立できる社会の実現を目指し、雇用環境を整備するため、法改正に伴う就業規則、育児・介護休業規程の変更、「マタニティハラスメント防止措置」の追加等が必要となります。
1.介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度の整備
○ 対象家族1人につき、3回を上限として、通算93日まで、介護休業を分割取得することができることとする。
○ 介護休暇の半日単位の取得を可能とする。
○ 介護のための所定労働時間の短縮措置等を介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用を可能とする。
○ 所定外労働の免除を介護終了までの期間について請求することのできる権利として新設する。
○ 有期契約労働者の介護休業取得要件を緩和する。
2.多様な家族形態・雇用形態に対応した育児期の両立支援制度等の整備
○ 子の看護休暇の半日単位の取得を可能とする。
○ 有期契約労働者の育児休業の取得要件を、
①当該事業主に引き続き雇用された期間が過去1年以上あること、
②子が1歳6ヶ月に達する日までの間に労働契約が満了し、かつ、契約の更新がないことが明らかでない者
とし取得要件を緩和する。
○ 特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子その他これらに準ずるものについては育児休業制度等の対象に追加する。
3.妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら継続就業しようとする男女労働者の就業環境の整備
妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする、上司・同僚による就業環境を害する行為を防止するため、雇用管理上必要な措置を事業主に義務づける。
より詳しい内容につきましては、厚生労働省HP内「育児・介護休業法のあらまし」に掲載されておりますので是非ご覧ください。