2017年1月1日以降、現行は雇用保険の適用除外となっている65歳以上の雇用者につきましても、雇用保険の適用の対象となります。
①2017年1⽉1⽇以降に新たに65歳以上の従業員を雇用した場合
雇用保険の適用要件(※1)に該当する場合は、事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」という。)を提出します。
②2016年12月31日までに65歳以上の従業員を新規雇用しており、2017年1⽉1⽇以降も継続して雇⽤している場合
雇用保険の適用要件(※1)に該当する場合は、2017年1⽉1日より雇用保険の適用対象となり、事業所管轄のハローワークに「資格取得届」を2017年3⽉31日までに提出します。
(※1)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31⽇以上の雇⽤⾒込みがあること。
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