◇個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う
裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
◇個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
◇男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき、
都道府県労働局が行う調停の手続の代理
◇個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
※上記代理業務には依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含む※